帰化许可申请の一定の条件とは?
帰化许可申请をするためには一定の条件を満たしてなければなりません。 简単に述べると、日本语能力が日本社会で生活していく上で最低限のレベル(小学生程度)に达しており、日本の法律を遵守して日本の生活になじんでいることが必要です。これらの条件が国籍法で定められております。
○国籍法5条
①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②20歳以上で本国法で能力を有すること。
(成人の基准は各国まちまちです)
③素行が善良であること
(交通事故などを引き起こさないよう慎重にする必要があります。)
④自己または生计を一つにする配偶者その他の亲族の资产または技能によって生计を営むことが出来ること。
⑤国籍を有せず、または帰化により日本国籍を取得したとき、従来の国籍を失うこと。
⑥政府に対し、破壊活动の企てや実行をしたことがない者。
○国籍法6条・・・日本と特别の関系にある外国人で、现に日本に住所または居所を有する者
①日本国民であった者の子。(养子は除外)
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する者またはその父または母が日本で生まれた者。
③日本に引き続き10年以上居所を有する者。
○国籍法7条・・・日本人の配偶者への缓和规定
①日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、かつ、现に日本に居所を有する者
②日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経过し、かつ1年以上日本に住所を有する者
○国籍法8条(例外规定: 国籍法5条の住所・能力・生计に関する部分が缓和される场合)
①日本国民の子(养子をのぞく)で日本に住所を有する者
②日本国民の养子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、养子縁组のとき本国法で未成年であった者。
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した后日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
④日本で生まれ、かつ、出生の时から国籍を有しない者でその时から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
○国籍法9条・・・日本に特别の功労があったもの
帰化许可申请必要书类一覧
下记の书类が帰化许可申请の必要书类一覧です。
全てが必要なのではなく、个人个人で揃える书类が异なります。
①帰化许可申请书(写真贴付5cm×5cm)
※用纸は法务局から贳えます。
②亲族の概要を记载した书面
③帰化の动机书
※特别永住者の方は不要です。
※自笔で书く必要があります。
④履歴书
・最终卒业证明书または卒业证书
※特别永住者の方は不要です。
・在学证明书
・技能および资格证明书
・自动车运転免许证の写し(表・裏)
⑤运転记录证明书(免许所有の方) 过去5年分
※申込用纸は、警察署・交番・驻在所、自动车安全运転センター各都道府県事务所に备えています。
手数料700円(1通)を添えて邮便局または自动车安全运転センター事务所受付に申请。
代行取得も可能です。
⑥国籍・身分関系を称する书面
・本国の戸籍誊本(韩国・台湾・父母戸籍、本人戸籍)
・国籍证明书
・出生证明书
※韩国、台湾の方は本国の戸籍誊本、その他の国の方は公证书や出生证明书になります。
・婚姻证明书(本人・父母)
・亲族関系证明书
※その他
・パスポートまたは在留资格证明书の全ページ(写し)
・出生届书(出生届记载事项证明书、出生届受理证明书)
※日本国内で生まれた方
・死亡届书(死亡届记载事项证明书、死亡届受理证明书)
※ご両亲又はご兄弟で日本国内で死亡された方
・婚姻届书(婚姻届记载事项证明书、婚姻届受理证明书)
※日本国内で婚姻された方
・离婚届书(离婚届记载事项证明书、离婚届受理证明书)
※日本国内で离婚された方
・その他(养子縁组・认知届・亲権を证する书面・裁判书〔离婚や亲権など身分関系で裁判所が関与した方のみ、外国日本问わず〕)
・日本の戸(除)籍誊本
・日本人と婚姻されている方
・日本人配偶者と离婚された方(离婚の记载がある誊本)
・日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の记载がある誊本)
・日本人と婚约なさっている方(その方の誊本)
・ご両亲やご兄弟に帰化された方がいる方(帰化した记载がある誊本)
⑦国籍丧失等の证明书
⑧住所证明书(同居者全员)
・住民票
※市区役所にて取得します。
日本人配偶者がいる方
世帯员に日本人がいる方
日本人婚约者がいる方(その方のが必要)
・外国人登录原票记载事项证明书
※市区役所にて取得します。
出生地、上陆许可の年月日、法定居住期间の居住歴、在留资格及びその期间、
氏名・生年月日を订正しているときは订正前の事项の事项とその订正年月日、外国人登录番号のあるもの
⑨宣誓书
※申请时に担当官の面前で申请者ご本人が署名します。
⑩生计の概要を记载した书面
・在勤及び给与证明书(会社等勤务先で证明したもの)
・土地、建物登记簿誊本(※登记事项证明书、日本に不动产所有の方)
・预贮金现在高证明书・预贮金通帐の写し(申请时に原本确认する场合があります)
・赁贷借契约书
⑪事业の概要を记载した书面(事业主の方)
・会社登记簿誊本(※登记事项证明书)
・営业许可书・免许书类の写し
⑫纳税证明书
1、个人の方
・源泉徴収票
※勤め先から年末・退职时に配られたもので、所得税を支払った证明になります
・源泉徴収簿・纳付书(申请者に関する部分)
・确定申告书(控・决算报告书含む)
※确定申告をされている方
・所得税纳税证明书(その1・その2) 3年分
※特别永住者の场合、3年→2年分
・事业税
※特别永住者の场合、3年→2年分
・市区町村民税
・消费税と地方消费税
※特别永住者の场合、3年→2年分
※最寄りの県税事务所で交付
2、法人(事业主)の方
・确定申告书(控・写し)
・决算书・贷借対照表
・法人税纳税证明书(その1・その2)(3年分)※特别永住者の场合、3年→2年分
・法人事业税 (3年分)※特别永住者の场合、3年→2年分
・法人市区町村民税
・みなし法人所得税 ※特别永住者の场合、3年→2年分
・消费税と地方消费税 ※特别永住者の场合、3年→2年分
⑬居宅・勤务先・事业所付近の略図
⑭その他
申述书
スナップ写真
・・・などなど、个别の事例に応じて别途提出を求められる书类があります。
◎提出书类のうち、特に指示のないものはすべて各2部必要です。
(内1部は写しでよいですが、颜写真は2部とも添付します)
◎外国语のよる证明书には、訳者を明らかにした訳文(A4版)を添付します。
◎个人の家族构成、勤务履歴、生活状况により必要书类が异なるので详しくは直接お问い合わせください。
参考资料:http://www.narashino.jimusho.jp/kika.html
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