第2个回答 2010-07-18
昨天刚刚回答过的一个问题。
楼主的情况,5年的日本生活就可以了。
5年。
普通帰化
普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して许可される帰化の通称である。婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の场合などがこれに相当する。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行为能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生计を一にする配偶者、その他の亲族の资产又は技能によって生计を営むことができること
5.国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
6.日本国宪法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主张する政治活动等に参加を企てたり、それを行なった経験が无い者であること
ただし、自国民の自由意思による国籍の离脱を认めない国が存在する可能性を考虑して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申请については、状况により上记5.の母国籍丧失の可能性を问わない场合もある。
第5个回答 2010-07-28
已经过了16岁,已经有独立生活的能力,就算是做为特殊养子,也办理不了家族滞在签证,也就是说通过家滞签证过来,定住3年以上申请永住的办法已经不可能.
那样一来剩下的办法只有两种.
1与日本人结婚,持日本人配偶签证3年以上,办理永住.
2最普通的办法,时间就十分漫长了,先办理留学签证,语言学校加大学,至少要5年,然后再在日本工作5年,申请永住.
总之GOOD LUCK